エネルギー使用の合理化

1.省エネ法改正のポイント

平成22年度から、従来の工場・事業場単位のエネルギー管理から事業者単位のエネルギー管理に規制体系が変わりました。これにより、例えば、複数の処理場等を有する下水道で、それぞれの処理場の年間エネルギー使用量が1,500kl未満(原油換算)であれば、従来までは省エネ法で定める措置等の対象外でした。 しかし、平成22年度からは、下水道事業全体でエネルギー使用量が1,500kl以上であれば「特定事業者」の指定対象となり、特定事業者は、法で定める管理・措置が義務付けられます(下表参照)。また、「エネルギーの使用の合理化に関する基本方針」(平成5年7月通商産業省告示第361号)に、エネルギーを使用する事業者は「エネルギーを消費する設備の運転並びに保守及び点検その他の項目に関し、管理標準を設定し、これに準拠した管理を行うこと」とあり、「特定事業者」でないものも管理標準の作成が義務付けられています。

なお、上下水道事業者は、エネルギー使用規模により、特定事業者のうち第1種指定又は第2種特定事業者に該当します。

省エネ法に定めるエネルギー管理事項

省エネ法に定める下水処理場におけるエネルギー管理事項


※1 第1種エネルギー管理指定工場等とは、エネルギーの使用量が3,000kl以上のもの。
※2 第2種エネルギー管理指定工場等とは、エネルギーの使用量が1,500kl以上、3,000kl未満のもの。
※3 製造業等とは、製造業・鉱業・電気供給業・ガス供給業・熱供給業の5業種を指す。

2.中長期計画及び管理標準の作成手順

平成22年度の省エネ法一部改正により、事業全体でエネルギー使用量が1,500kl/年(原油換算)以上であれば、特定事業者の指定を受け、法令の規定に従って管理・措置を行うことが必要となります。日水コンではエネルギー管理士が中長期計画及び管理標準の作成をお手伝いいたします。

エネルギー使用の中長期計画の作成手順

エネルギー使用の中長期計画の作成手順

3.業務実績

近5ヶ年の実績(平成30年10月1日現在)

受注年度 発注者 業務名称
平成28年(2016年) 沖縄県下水道管理事務所 省エネ法に基づく中期計画の作成