バイオマスとその利活用

生物由来の有機性資源であるバイオマスをエネルギーや製品として総合的に利活用する社会の実現を目指した「バイオマス・ニッポン総合戦略」が平成14年12月に閣議決定されました。 これを受け、経済産業省では「新エネルギー計画」にバイオマス利活用の組込み、農林水産省では「バイオマスタウン構想」の立上げなど、各分野でバイオマスの利活用が推進されています。

国土交通省でも廃棄物の代表的バイオマスである下水汚泥の利活用を積極的に推進するため「バイオマス利活用事業」が平成15年度に創設され、また、平成15年8月には「バイオソリッド利活用基本計画策定マニュアル(案)」が策定されました。 同マニュアル(案)に基づき各都道府県における「下水汚泥処理総合計画」の改訂ならびに策定の推進が図られることになりました。

当社は、汚泥の処理や処分に関する調査・計画・設計に携わった経験を活かし、 バイオソリッド利活用計画の策定、バイオマス利活用事業に関わる調査・設計他をお手伝い致します。

 

バイオマス利活用

バイオマス利活用事業 (新世代下水道支援事業制度-リサイクル推進事業-)

下水汚泥とその他のバイオマス(生ゴミ、家畜排泄物、剪定廃材など)を共同処置するための事業
(ただし、対象とするバイオマスの1/2以上を下水汚泥が占め、かつ得られるエネルギーを下水処理場内で有効利用する場合に限る)。

1.対象とする施設   共同処理施設(消化槽)
消化ガス利用施設
2.補 助 率 下水汚泥と他のバイオマスの投入割合により通常補助率と1/4補助率で按分する。
3.留 意 事 項 生ゴミ等を産廃物として受け入れる場合は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の適用が及ぶこと。

基本計画策定フロー

基本計画策定フロー

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