下水処理場エネルギー使用の合理化(省エネ)
省エネ法改正
エネルギー使用の中長期計画の作成手順


平成21年5月に省エネ法の一部が改正され、平成22年度より施行されることとなりました。
今回の改正により、事業全体でのエネルギー使用量が基準値以上であれば、「特定事業者」として指定を受けることとなります。
平成22年度からは、下水道事業全体でエネルギー使用量が1,500kl/年(原油換算)以上であれば、特定事業者の指定を受け、法令の規定に従って管理・措置を行うことが必要となります。
| 当社では、処理場省エネ化について、エネルギー管理士が中長期計画及び 管理標準の作成をお手伝い致します。 |
省エネ法改正のポイント
下水道管理者に関連する改正事項
平成22年度から、従来の工場・事業場単位のエネルギー管理から事業者単位のエネルギー管理に規制体系が変わります。 これにより、例えば、複数の処理場等を有する下水道で、それぞれの処理場の年間エネルギー使用量が1,500kl未満(原油換算)であれば、 これまでは省エネ法で定める措置等の対象外でした。 しかし、平成22年度からは、下水道事業全体でエネルギー使用量が1,500kl以上であれば「特定事業者」の指定対象となります。
特定所業者は、法で定める管理・措置が義務付けられます(下表参照)。
また、「エネルギーの使用の合理化に関する基本方針」(平成5年7月通商産業省告示第361号)に、エネルギーを使用する事業者は 「エネルギーを消費する設備の運転並びに保守及び点検その他の項目に関し、管理標準を設定し、これに準拠した管理を行なうこと」とあり、「特定事業者」でないものも管理標準の作成が義務付けられています。
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| ※1 第1種エネルギー管理指定工場等とは、エネルギーの使用量が3,000kl以上のもの。 ※2 第2種エネルギー管理指定工場等とは、エネルギーの使用量が1,500kl以上、3,000kl未満のもの。 ※3 製造業等とは、製造業・鉱業・電気供給業・ガス供給業・熱供給業の5業種を指す。 |
下水事業者は、エネルギー使用規模により、特定事業者のうち第1種指定又は第2種特定事業者に該当する。


