土砂災害危険箇所調査と土砂災害ハザードマップ
土砂災害防止法とは
土砂災害防止法とは、土砂災害(がけ崩れ、土石流、地滑り)から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域について危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとするもので、平成13年4月に施行された法律です。
出典: 国土交通省HPより
土砂災害危険箇所調査の実施
日水コンでは、土砂災害防止法による危険区域の基礎調査の実施、区域調書作成と併せ、地形図から傾斜区分図を作成し、潜在する新たな危険個所の抽出が可能です。
土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域の設定事例
土砂災害ハザードマップの内容
土砂災害ハザードマップの目的
「土砂災害ハザードマップ」とは、急傾斜地の崩壊、土石流、地滑りに関する情報および避難に関する情報を住民にわかりやすく提供することにより、人的被害を防ぐことを主な目的として作成されるものです。
ハザードマップの作成主体
「土砂災害ハザードマップ」は、市町村長が作成主体です。
土砂災害ハザードマップの記載内容
「土砂災害ハザードマップ作成のための指針と解説(案)、平成17年7月」においてガイドラインが示されており、記載項目は全ての土砂災害ハザードマップに原則として記載することが必要な共通項目と、地域の状況に応じて記載するかどうか判断すべき地域項目に分けられます。
土砂災害ハザードマップ(例)
日水コンの関連業務実績
- ● 土砂災害警戒区域設定調査;H19和歌山県、H20大阪府、H21滋賀県
- ● 土砂災害ハザードマップ作成;H22広島市

