建築士法・建築基準法に基づく工事監理

一定規模以上の建築工事は、
定められた資格を持つ建築士による工事監理が
建築士法で義務づけられています。
  • 日水コンでは、有資格者が建築工事監理の業務を行います。
  • その報酬については国土交通大臣の定めた報酬の基準によります。
  • 建築と土木の複合構造物については、土木工事においても建築の有資格者の工事監理が必要となる場合があります。
  • また土木工事の工事監理、機械工事・電気工事の工事監理を含めた工事監理を総合的に行ないます。
配筋検査

配筋検査

耐震補強工事完成

耐震補強工事完成

一級建築士が設計・工事監理を行わなければならない建築物の例

  • 高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの
  • 建築と土木の複合構造物については、土木工事においても建築の有資格者の工事監理が必要となる場合があります。
  • 鉄筋コンクリート造、鉄骨造等で延べ面積が300m2を超えるもの
建築士の設計によることが定められている範囲

建築物の設計及び工事監理

建築基準法第5条の4

  • 建築士法に規定する建築物の工事は、定められた資格を持つ建築士の設計によらなければすることができない。
  • 上記の工事を行う場合は、定められた資格を持つ建築士である工事監理者を定めなければならない。

工事監理の標準的な業務

  • 設計意図を施工者に正確に伝えるための業務
  • 施工図等を設計図書に照らして検討、承認する業務
  • 工事が設計図通りであることの確認をする業務
  • 工事監理報告書・関係図書の建築主への提出

建築設計から工事完了まで

建築設計から工事完了までのフロー

このページのトップへ