水道水質基準について
水安全計画策定、水質検査について

水質基準について

水道水の水質基準は平成16年にWHO(世界保健機関)の飲料水水質ガイドラインの改訂にあわせて、厚生労働省にて大幅な見直しが行われ施行されました。その後、平成20年、21年に一部改正され、今日に至っています。平成16年の改正の概要は以下のとおりです。

  1. 水質基準項目を46項目から50項目に変更
  2. 新たに27項目の水質管理目標値を設定
  3. 水質検査における精度と信頼性保証の確保
  4. 水質検査計画の策定

その後、平成20年4月より塩素酸が基準項目に移されました。更に、平成21年4月より水質基準項目だった1,1-ジクロロエチレンが水質管理目標設定項目に、シス-1,2-ジクロロエチレンをシス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレンに変更し、有機物(全有機炭素(TOC)の量)を3mg/L以下に強化しています。

自己責任による水質検査

平成16年の改正では、地域性・効率性を踏まえた事業体の自己責任による水質検査の柔軟な運用についても提言されています。

(1)すべての水道事業者等に水質検査を義務付ける項目は基本的なものに限り、その他の項目については、各水道事業者等の状況に応じて省略することができる。
(2)水質検査の省略につき、水道事業者等が適切に判断できるよう、省略の可否に関する指針を明示する。
(3)水質検査の適正化と透明性を確保するため、水道事業者等に対し、水質検査項目(省略する場合にはその理由)を明示した水質検査計画を作成させ、これを事前に公表させる。

これを踏まえ、厚生労働省は、平成15年9月29日付で水道水質基準改正に伴う水道法施行規則の一部改正を定めた省令を公布しました。その中で、定期水質検査頻度について、次のように述べています。

(1)定期検査項目として、基準50項目+色+濁り+消毒とする。
(2)検査頻度は「1日1回以上」、「概ね3ヶ月に1回以上」などに細分化するが、カドミウム・水銀などの28項目は原水や水源とその周辺状況などによって、その頻度を減らすことが可能とする。

こうした効率化の一方で、水道事業者には事業開始年度開始前に水質検査計画の策定が義務化され、その内容も規定されています。

水安全計画策定のご提案

水安全計画イメージ

水道水の安全性を一層高め、今後とも国民が安心しておいしく飲める水道水を安定的に供給していくためには、水源から給水栓に至る統合的な水質管理を実現することが重要であり、水道ビジョン(平成20年7月改訂)においても、統合的アプローチにより水道水質管理水準の向上を図るものとされているところです。

一方、WHO(世界保健機関)では、食品製造分野で確立されているHACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)の考え方を導入し、水源から給水栓に至る各段階で危害評価と危害管理を行い、安全な水の供給を確実にする水道システムを構築する「水安全計画」(Water Safety Plan;WSP)を提唱しています。 厚生労働省においては、水安全計画策定のためのガイドラインを平成20年5月、支援ツールを同年12月に公表しています。また、厚生労働省では、水安全計画の策定を平成23年頃を目途に行うことが望ましいとしています。

私たちはガイドライン策定に関係したノウハウを生かして、水安全計画策定のお手伝いをいたします。

業務実績

発 注 者 業 務 名 称 年  度
東京都水道局水源流域の実態に関する調査委託(水安全計画に関する調査研究委託)2005
東京都水道局水安全計画に関する調査研究委託2006
日本水道協会水安全計画策定ガイドライン作成に関する調査(その1〜その3)2005〜2007
芦屋市水道部水安全計画策定予備調査業務、水安全計画策定業務2008〜2009
茨城県企業局水安全計画資料作成等業務委託2009〜2010

定期水質検査項目の検査頻度と省略の可否

番号項 目基準値(mg/L)検査頻度検査の省略
a 1日1回以上 不可
b濁り
c消毒の残留効果
基01一般細菌100個/mL 概ね1ヶ月に1回以上
基02大腸菌不検出
基03カドミウム及びその化合物0.003 概ね3ヶ月に1回以上1)、2)
基04水銀及びその化合0.00051)、2)
基05セレン及びその化合物0.011)、2)
基06鉛及びその化合物0.01
基07ヒ素及びその化合物0.011)、2)
基08六価クロム化合物0.052)
基09シアン化物イオン及び塩化シアン0.01 不可
基10硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素101)、2)
基11フッ素及びその化合物0.81)、2)
基12ホウ素及びその化合物1.01)、2) (可)*
基13四塩化炭素0.0021)、2)
基141,4−ジオキサン0.051)、2)
基15シス-1,2−ジクロロエチレン及び
トランス-1,2−ジクロロエチレン
0.041)、2)
基16ジクロロメタン0.021)、2)
基17テトラクロロエチレン0.011)、2)
基18トリクロロエチレン0.011)、2)
基19ベンゼン0.011)、2)
基20塩素酸0.6不可
基21クロロ酢酸0.02
基22クロロホルム0.06
基23ジクロロ酢酸0.04
基24ジプロモクロロメタン0.1
基25臭素酸0.01 (可)**
基26総トリハロメタン0.1 不可
基27トリクロロ酢酸0.2
基28ブロモジクロロメタン0.03
基29ブロモホルム0.09
基30ホルムアルデヒド0.08
基31亜鉛及びその化合物1.02)
基32アルミニウム及びその化合物0.22)
基33鉄及びその化合物0.32)
基34銅及びその化合物1.02)
基35ナトリウム及びその化合物2001)、2)
基36マンガン及びその化合物0.052)
基37塩化物イオン200 概ね1ヶ月に1回以上3) 不可
基38硬度 (Ca,Mg)300 概ね3ヶ月に1回以上1)、2)
基39蒸発残留物5001)、2)
基40陰イオン界面活性剤0.21)、2)
基41ジェオスミン0.00001 原因藻類発生時期に1ヶ月に1回以上
基422-メチルイソボルネオール0.00001
基43非イオン界面活性剤0.02 概ね3ヶ月に1回以上1)、2)
基44フェノール類0.0051)、2)
基45有機物質 (TOC)3 概ね1ヶ月に1回以上3) 不可
基46pH値5.8-8.63)
基47異常でない3)
基48臭気異常でない3)
基49色度5度3)
基50濁度2度3)

注1:検査の省略にあたっては、要求される検討事項があります。

  1) 送配水施設において濃度上昇しないことが確認される場合は、浄水施設出口で検査可能

  2) 一定の要件を満たす場合は、概ね年1回以上又は概ね3年に1回以上まで、検査頻度を減らすことが可能

  3) 一定の要件を満たす場合は、概ね3ヶ月に1回以上まで、検査頻度を減らすことが可能

(可)* : 海水を原水とする場合を除く

(可)**: 浄水処理にオゾン処理を用いる場合及び消毒に次亜塩素酸を用いる場合を除く。

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