簡易水道事業統合計画Q&A

統合計画策定の目的はなんですか?

簡易水道事業統合計画は、同一行政区域内の上水道事業、簡易水道事業及び飲料水供給施設(給水人口が10人以上で100人以下の施設を言う)の事業統合を合理的かつ計画的に推進することを目的としており、事業統合には、施設の接続を含むハード統合、施設を接続しないが経営を統合するソフト統合の双方が対象となります。

策定主体及び計画対象は?

水道事業等の実施主体である地方公共団体が、原則として行政区域内のすべての水道事業等を対象に計画を策定する必要があります。

統合計画書の策定期限はいつまでですか?

平成22年3月末日までに厚生労働省に提出しなければなりません。期限前に提出することはかまいません。

事業統合計画に記載する記載内容を教えてください

本計画に基づき施行する事業統合について概説するとともに、当該事業統合に関する水道普及状況及び水道施設(地形的条件を含む)、水道事業等の経営、施設運転、維持管理の現況並びに、今後の行政区域全体の水道事業等の事業統合計画に係わる基本方針を記載しなければなりません。

主な記載内容:水道事業等の現況、事業統合にかかる基本方針、事業統合に関する事項、水道料金に関する事項、施設運転、維持管理に関する事項、事業スケジュール、今後の施設整備の方針、行政区域内水道事業等一覧表、行政区域内の図面等となっています。
上記の様式や記載内容の詳細については、「平成20改訂版 水道事業実務必携:発行:全国簡易水道協議会」—51項〜58項を参照下さい。

統合計画書提出期限前に事業変更認可申請書を提出する場合、
あわせて事業統合計画書の提出も行わなければならないのでしょうか?

統合計画書提出期限前に事業変更認可申請書を提出した場合には、統合計画書の提出は不要ですが、認可計画時点で厚生労働省あるいは都道府県から統合に関する確認、指導がなされます。

水道事業が1箇所の事業体も統合計画書を提出する必要があるのでしょうか?

提出する必要はありません。

定められた期限までに統合計画書を提出しない場合にはどうなりますか?

簡易水道事業の補助を受けられないこととなります。補助メニューによって多少考え方が異なりますので、平成19年「水道3月号」(全国簡易水道協議会)のP-10〜12表3-1、3-2、3-3を参照下さい。

今回の制度変更で事業期間はどのように変更となるのでしょうか?

平成29年3月末日までに事業統合される計画としなければなりません。

統合計画書及び事業変更認可申請書を提出し、
平成28年度までに事業をなにも実施しない場合にはどうなるのでしょか?

補助対象として採択されないこととなります。

届出認可とはどのような申請方法なのでしょか?

行政区域内の上水道事業、簡易水道事業及び飲料水供給施設の既認可の計画値(人口・水量)を単純加算しその他必要な資料(厚生労働省あるいは都道府県から指導が行われる場合があります)を添付した申請書となります。 給水人口が5001人以上となる場合には上水道事業となります。 ただし、計画値と実績値に大きな差が生じている場合届出認可が適用されないことがありますので、厚生労働省あるいは都道府県に相談されることをお勧め致します。 50,000人を超える場合には厚生労働省に相談することとなります。

簡易水道から上水道事業となる場合にはどうなるのでしょうか?

地方公営企業法が適用されるため、企業会計の導入に必要となる水道施設の資産評価の実施・組織の見直しなどが必要となります。 これに要する費用について一部地方財政措置の特典が設けられています。平成19年「水道4月号」(全国簡易水道協議会)のP-73を参照下さい(計画策定経費の2分の1について一般会計から繰り出しを行うこととし、当該繰り出しに要する経費について特別交付税措置(50%)を講じる)。

○簡易水道法適化・統合推進に要する経費(対象経費)
   ・資産評価及び資産台帳の整備
   ・電算システムの導入
   ・物理的に管を直結させることが困難なために導入する給水車の購入

○実施期間
   ・簡易水道統合に要する経費については、平成19年度から平成23年度まで。

上水道事業で現在計画給水区域内人口が5000人以下の場合、
事業変更を行わないで「簡易水道の補助」を受けて施設整備を行うことは可能でしょうか?

給水人口が減少しただけでは補助要件に該当しませんので、変更認可の対象となる事項(給水区域の拡張、水源の変更、浄水方法の変更など)を伴う事業変更認可申請を行うことで、簡易水道事業の補助を受けて実施できる可能性がありますが、未普及地域が存在する場合には該当しない恐れがありますので、弊社に相談下さい。なお、事業変更認可申請に係る費用は補助対象とはなりません

統合後の水道料金設定はどうなるのでしょか?

同一料金設定となりますが、町村合併などで同一料金設定が困難な場合には、統合に伴う届出を段階的に行い、平成29年3月末日までに統合事業の変更認可申請を行って同一料金とする方法もあります。 平成19年「水道4月号」(全国簡易水道協議会)のP-68、69を参照下さい。

事業評価とはどのようなことなのでしょうか?

補助を受けて事業を実施する場合には、事業の投資効果を判断するために事前評価(第三者委員会を経て⇒住民に公表し⇒厚生労働省へ報告する)が必要となります。 事前評価では水需要分析・投資効果分析(B/C)の内容などについて明確にしておくことが必要です。 また、事業が5年以上に及ぶ場合には5年ごとに再評価を行わなければなりません。

営農用水を統合簡易水道事業に取り込む場合の問題点は?

営農用水道事業の現在給水区域内人口が101人以上の場合には、簡易水道となり水道法が摘要されますので水道事業の認可が必要となります。水道事業の認可を受けた場合でも給水区域が既存水道の給水区域から10km以上離れている場合には統合対象となりません。営農用水道を水道事業者が使用する場合には、事業費負担などのアロケーションを伴うことがありますので、関係機関との協議をお勧め致します。

営農用水道事業は、国営事業や都道府県営事業で実施されたもの及び開拓パイロット事業で実施された事業など、様々な事業形態が存在しますので、取り扱いについては事業内容を確認のうえ、個別に都道府県に相談されることをお勧め致します(業主体が別な場合には補助要件の対象とならないので必須ではないが、運営基盤の強化等統合推進の観点からそれらの統合についても検討することが望ましいとしているため。 平成19年「水道4月号」(全国簡易水道協議会)のP-70を参照下さい)。

各水道を統合する場合の統合条件はどの様になっているのでしょうか?

各水道事業の既存の給水区域の移動距離が10km未満であれば統合対象となります(10kmとは、既存の給水区域間の移動距離「道路の延長距離」を言います。既存の給水区域からの移動距離とは、給水区域外の外縁間の距離を言います)。ただし何らかの理由(川・海など)があれば対象外となることもあります。

給水区域の離れが10km以上の場合でも統合水道の対象となる事がありますか?

給水区域の離れが10km以上であれば統合の対象外ですが、管理運営を水道課または部などで一体として運営(会計が一本化されている場合も含む)されている場合には統合対象となります。

統合整備事業と合わせて実施する基幹改良事業の事業期間は何年見込むことができますか?

おおむね5年以内に整備することになっております。

(注)以上、統合簡易水道について実績が少ない中でのQ&Aですので、本資料を参考に統合簡易水道の計画を立案して頂ければ幸いです。統合簡易水道についてご相談頂ければこれまでの経験を踏まえまして、適切なアドバイスをさせて頂きます。

簡易水道統合事業スケジュール表(案)

※統合計画書の提出期限は平成21年度まで、事業の実施は平成28年度までに実施完了する事が必要です。

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